問題
居宅介護住宅改修費の対象となる工事として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1手すりの取付け
- 2段差の解消(スロープの設置等)
- 3滑り防止等のための床材の変更
- 4引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え
- 5住宅の増築や、老朽化に伴う屋根・外壁の全面改修
正解
5. 住宅の増築や、老朽化に伴う屋根・外壁の全面改修
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
住宅改修費の対象となる工事は、(1)手すりの取付け、(2)段差の解消、(3)滑りの防止や移動の円滑化等のための床・通路面の材料変更、(4)引き戸等への扉の取替え、(5)洋式便器等への便器の取替え、(6)これらに付帯して必要となる工事に限られる。住宅の増築や老朽化に伴う屋根・外壁の全面改修、新築工事などは介護を目的とした改修とはいえず対象外である。改修前に保険者へ事前申請(理由書の添付等)を行うことも要件となる。(根拠: 介護保険法第45条、住宅改修の種類を定める告示)
一問一答
全400問を繰り返し学習