問題
選択肢
- 11事業所あたりの登録定員は29人以下とされている。
- 21事業所あたりの登録定員は100人以下とされている。
- 3登録定員の定めはなく、希望者は全員登録できる。
- 4登録定員は1事業所あたり5人以下に限られる。
- 5登録定員は要介護度ごとに10人ずつと法定されている。
正解
1. 1事業所あたりの登録定員は29人以下とされている。
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解説
小規模多機能型居宅介護の登録定員は、1事業所あたり29人以下とされている。あわせて「通い」の利用定員は登録定員の2分の1から15人まで(登録定員が26人以上の場合は、26・27人で16人、28人で17人、29人で18人まで)、「泊まり」の利用定員は通いの利用定員の3分の1から9人までの範囲で設定される。少人数を地域密着で支える趣旨から定員が抑えられている。サービスは原則として同一事業所に登録した利用者が利用する(登録者以外は、一定の要件を満たす場合に限り短期利用居宅介護として7日以内(やむを得ない事情がある場合は14日以内)の利用ができる)。また登録中は他の訪問介護・通所介護等を併用できないなどの制約がある(訪問看護等一部を除く)。(根拠: 地域密着型サービス基準、小規模多機能型居宅介護の運営基準)
一問一答
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