問題
通所介護で算定される入浴介助加算等について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通所介護では入浴の介助は一切行えない。
- 2入浴介助加算は要支援者の予防給付でのみ算定できる。
- 3入浴介助は加算ではなく基本報酬に含まれ、別途の評価は一切ない。
- 4入浴介助加算は、入浴を行わなくても全利用者に一律に算定される。
- 5通所介護では、入浴介助を適切に行った場合に入浴介助加算を算定でき、自宅での入浴自立を目指す類型ではより高い評価がなされる。
正解
5. 通所介護では、入浴介助を適切に行った場合に入浴介助加算を算定でき、自宅での入浴自立を目指す類型ではより高い評価がなされる。
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解説
通所介護では、利用者の状態に応じた入浴介助を適切に行った場合に入浴介助加算を算定できる。近年の報酬改定では、単に施設で入浴介助を行う類型に加え、医師等の助言を踏まえ自宅の浴室環境を評価し、利用者が自宅で自立して入浴できることを目指して個別の入浴計画に基づき支援する、より高い評価区分が設けられている。自立支援・重度化防止の観点を反映したものである。実際に入浴介助を行わなければ算定できず、対象は要介護者である。(根拠: 通所介護費の算定基準、入浴介助加算)
一問一答
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