問題
通院等乗降介助に伴う院内介助の取扱いについて、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1院内での付き添いは、状況にかかわらず常に訪問介護として算定できる。
- 2院内介助は、要支援者の予防給付として必ず算定される。
- 3病院内での待ち時間や受診の介助は、原則として院内のスタッフが対応すべきものとされ、訪問介護では原則算定しにくい。
- 4院内介助は、利用者の同意がなくても訪問介護員が自由に行える。
- 5院内介助は、移送の燃料代として算定される。
正解
3. 病院内での待ち時間や受診の介助は、原則として院内のスタッフが対応すべきものとされ、訪問介護では原則算定しにくい。
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解説
病院・診療所の中での待ち時間や受診そのものの介助(いわゆる院内介助)は、原則として通院先の医療機関のスタッフが対応すべきものと位置づけられており、訪問介護として算定することは原則として想定されていない。ただし、院内の移動に介助が必要であるにもかかわらず医療機関側で対応が困難であるなど、適切なケアマネジメントに基づき真に必要と判断される場合に限り、例外的に身体介護として算定できる余地がある。安易な算定は避け、必要性を明確にすることが求められる。(根拠: 通院等の乗降介助・院内介助に関する通知)
一問一答
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