問題
福祉用具貸与の保険給付の考え方について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1福祉用具は原則として購入で給付され、貸与は例外である。
- 2福祉用具は原則として貸与で給付され、貸与になじまない一部の用具のみ販売(購入費の支給)の対象となる。
- 3福祉用具はすべて利用者の全額自己負担で、保険給付の対象ではない。
- 4福祉用具貸与は要支援者には一切適用されない。
- 5軽度者(要支援・要介護1)には、種目にかかわらずすべての福祉用具が無条件で貸与される。
正解
2. 福祉用具は原則として貸与で給付され、貸与になじまない一部の用具のみ販売(購入費の支給)の対象となる。
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解説
福祉用具は、利用者の状態の変化に応じて適切なものに交換でき経済的でもあることから、原則として「貸与」によって給付される。一方、入浴用いす・腰掛便座・簡易浴槽など直接肌に触れ再利用に心理的抵抗や衛生上の問題があるものは「特定福祉用具販売(購入費の支給)」の対象とされる。なお車いす・特殊寝台等の一部種目は、原則として軽度者(要支援者・要介護1)には貸与が認められず、一定の例外要件に該当する場合に限り給付される。(根拠: 介護保険法第8条第12項・第44条、軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い通知)
一問一答
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