問題
選択肢
- 1生活保護受給者を主たる対象とする制度である
- 2自立相談支援事業と住居確保給付金は必須事業である
- 3就労準備支援事業はすべての福祉事務所で必須実施である
- 4実施主体は都道府県知事に限られる
- 5家計改善支援事業は制度の対象に含まれない
正解
2. 自立相談支援事業と住居確保給付金は必須事業である
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解説
生活困窮者自立支援制度は、主に生活保護に至る前の段階にある生活困窮者を対象に自立を支援する制度です(2025年4月からは、生活保護を受けている特定被保護者も就労準備支援事業・家計改善支援事業・居住支援事業の一部の対象となる)。福祉事務所設置自治体が実施し、自立相談支援事業と住居確保給付金の支給が必須事業、就労準備支援事業・家計改善支援事業・居住支援事業・子どもの学習生活支援事業などが必須事業以外の事業として位置づけられています(就労準備支援事業・家計改善支援事業は努力義務)。なお一時生活支援事業は、令和7年4月1日施行の改正により「居住支援事業」に改称され、これに含まれるシェルター事業・地域居住支援事業は、地域の実情に応じて必要と認める事業の実施が努力義務とされました。(根拠: 生活困窮者自立支援法第3条、第5条〜第7条)
一問一答
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