問題
社会福祉法に基づく運営適正化委員会について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1運営適正化委員会は市町村に設置される
- 2運営適正化委員会は介護報酬の審査支払を行う
- 3運営適正化委員会は要介護認定の審査判定を行う
- 4運営適正化委員会は事業者の指定取消しを行う権限を持つ
- 5運営適正化委員会は福祉サービスに関する苦情を適切に解決するため都道府県社会福祉協議会に置かれる
正解
5. 運営適正化委員会は福祉サービスに関する苦情を適切に解決するため都道府県社会福祉協議会に置かれる
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解説
運営適正化委員会は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、社会福祉法に基づき都道府県社会福祉協議会に設置される第三者機関です。苦情の相談・助言・あっせん等を行い、不当な行為があれば都道府県知事に通知します。介護報酬の審査支払や認定審査は行いません。(根拠: 社会福祉法第83条〜第87条)
一問一答
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