問題
高齢者に多い消費者被害の防止について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1訪問販売で契約しても契約後は一切解約できない
- 2消費生活センターは高齢者の相談を受け付けていない
- 3認知症等で判断能力が低下していても契約は常に有効で取消しできない
- 4一定の取引では一定期間内であればクーリング・オフにより無条件で契約を解除できる
- 5クーリング・オフは口頭で伝えれば必ず証拠が残る
正解
4. 一定の取引では一定期間内であればクーリング・オフにより無条件で契約を解除できる
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解説
高齢者は訪問販売や電話勧誘販売等による消費者被害に遭いやすく、その防止が重要です。特定商取引法では、訪問販売等の一定の取引について、法定書面を受け取った日から一定期間内(訪問販売は8日間等)であれば、消費者が理由を問わず無条件で契約を解除できるクーリング・オフが認められています。困ったときは消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談できます。(根拠: 特定商取引法)
一問一答
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