問題
成年後見制度における後見・保佐・補助の判断能力の程度について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1後見は判断能力が不十分な者を対象とする
- 2保佐は判断能力を欠く常況にある者を対象とする
- 3後見は判断能力を欠く常況にある者、保佐は著しく不十分な者、補助は不十分な者を対象とする
- 4補助は判断能力が著しく不十分な者を対象とする
- 5三類型はいずれも判断能力の有無では区別されない
正解
3. 後見は判断能力を欠く常況にある者、保佐は著しく不十分な者、補助は不十分な者を対象とする
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解説
法定後見の3類型は本人の判断能力の程度によって区別されます。後見は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、保佐は判断能力が著しく不十分な者、補助は判断能力が不十分な者を対象とします。能力が最も低い順に後見・保佐・補助となり、それぞれ成年後見人・保佐人・補助人が選任され、付与される権限の範囲も異なります。(根拠: 民法第7条、第11条、第15条)
一問一答
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