問題
選択肢
- 1養介護施設従事者等による虐待を発見した者には通報義務はない
- 2養介護施設従事者等は自らが働く施設での虐待を発見しても通報してはならない
- 3通報を受けた市町村は事実確認を行い、必要に応じて都道府県とともに権限を適切に行使する
- 4養介護施設従事者等による虐待は都道府県のみが対応し市町村は関与しない
- 5虐待を通報した施設職員は必ず懲戒処分の対象となる
正解
3. 通報を受けた市町村は事実確認を行い、必要に応じて都道府県とともに権限を適切に行使する
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解説
養介護施設従事者等は、自らの施設等で虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、危険の重大性にかかわらず速やかに市町村へ通報しなければなりません(同法21条1項)。これ以外の者が発見した場合は、生命又は身体に重大な危険が生じているときは通報義務、それ以外のときは努力義務となります(同条2項・3項)。通報した施設従事者等は、解雇その他不利益な取扱いを受けないよう保護されます。通報を受けた市町村は事実確認を行い、必要に応じて都道府県と連携し、介護保険法等に基づく報告徴収・立入検査・改善命令等の権限を適切に行使します。(根拠: 高齢者虐待防止法第21条〜第24条)
一問一答
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