問題
選択肢
- 1一定の研修を修了し都道府県知事から認定証の交付を受けた介護職員等は、登録を受けた事業者の事業所において、医師の指示や看護職との連携の下で、認定された範囲の喀痰吸引等(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引など)を行うことができる
- 2すべての介護職員は、研修の有無にかかわらず気管カニューレ内部の吸引を自由に行える
- 3喀痰吸引等は完全な医行為であり、いかなる場合も介護職員が実施することは認められていない
- 4研修を修了すれば、医師の指示や看護職との連携がなくても単独の判断で実施してよい
- 5介護職員が実施できるのは気管カニューレより深い気管支内部までの吸引である
正解
1. 一定の研修を修了し都道府県知事から認定証の交付を受けた介護職員等は、登録を受けた事業者の事業所において、医師の指示や看護職との連携の下で、認定された範囲の喀痰吸引等(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引など)を行うことができる
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解説
社会福祉士及び介護福祉士法等の改正により、介護福祉士(第48条の2)や、一定の研修(喀痰吸引等研修)を修了して都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた介護職員等(附則第10条・第11条)は、事業所ごとに都道府県知事の登録を受けた事業者(第48条の3・附則第27条)の事業所において、医師の指示および看護職員との連携・役割分担の下で、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引と、胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養による経管栄養を実施できる。研修・認定や事業所の登録なしに自由に行えるものではなく、また吸引できる範囲は気管カニューレ内部までで、それより深い気管支内部は対象外である。医師の指示と看護職との連携が前提となる。(根拠: 社会福祉士及び介護福祉士法、介護職員等による喀痰吸引等制度)
一問一答
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