問題
介護職員等による喀痰吸引等の制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一定の研修を修了し登録された介護職員等は、医師の指示や看護職との連携の下で、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引等を行うことができる
- 2すべての介護職員は、研修の有無にかかわらず気管カニューレ内部の吸引を自由に行える
- 3喀痰吸引等は完全な医行為であり、いかなる場合も介護職員が実施することは認められていない
- 4研修を修了すれば、医師の指示や看護職との連携がなくても単独の判断で実施してよい
- 5介護職員が実施できるのは気管カニューレより深い気管支内部までの吸引である
正解
1. 一定の研修を修了し登録された介護職員等は、医師の指示や看護職との連携の下で、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引等を行うことができる
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解説
社会福祉士及び介護福祉士法等の改正により、一定の研修(喀痰吸引等研修)を修了し都道府県に登録された介護福祉士や介護職員等は、医師の指示および看護職員との連携・役割分担の下で、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引と、胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養による経管栄養を実施できる。研修や登録なしに自由に行えるものではなく、また吸引できる範囲は気管カニューレ内部までで、それより深い気管支内部は対象外である。医師の指示と看護職との連携が前提となる。(根拠: 社会福祉士及び介護福祉士法、介護職員等による喀痰吸引等制度)
一問一答
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