問題
介護保険事業計画について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1市町村介護保険事業計画は5年を1期として定める。
- 2市町村介護保険事業計画は3年を1期として定め、保険料はこの計画に基づき設定される。
- 3都道府県は介護保険事業計画を策定する義務を負わない。
- 4計画は国が一律に作成し市町村に通知する。
- 5計画期間は被保険者数に応じて市町村が自由に設定できる。
正解
2. 市町村介護保険事業計画は3年を1期として定め、保険料はこの計画に基づき設定される。
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解説
市町村は3年を1期とする市町村介護保険事業計画を、国の基本指針に即して策定し、これに基づき第1号被保険者の保険料を設定する。都道府県も3年を1期とする都道府県介護保険事業支援計画を策定する義務を負う。計画は市町村・都道府県が地域の実情に応じて策定するものであり、国が一律に作成して通知するものではない。期間は政令で3年と定められ、市町村が自由に設定できるわけではない。(根拠: 介護保険法第116条〜第118条)
一問一答
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