問題
生活保護受給者の介護保険上の取扱いについて、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 165歳以上の生活保護受給者は第1号被保険者となり、保険料は生活扶助の介護保険料加算等で対応される。
- 265歳以上の生活保護受給者は介護保険の被保険者とならない。
- 340歳以上65歳未満の生活保護受給者は、医療保険未加入でも第2号被保険者となる。
- 4生活保護受給者の介護サービス費は全額本人負担となる。
- 5生活保護受給者は要介護認定を受けることができない。
正解
1. 65歳以上の生活保護受給者は第1号被保険者となり、保険料は生活扶助の介護保険料加算等で対応される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
65歳以上の生活保護受給者は、住所要件を満たせば第1号被保険者となり、その保険料は生活扶助に加算される形で対応される。一方、40歳以上65歳未満の生活保護受給者の多くは国民健康保険等の医療保険に加入していないため第2号被保険者とならず、必要な介護は生活保護の介護扶助で対応される。利用者負担分も生活保護では介護扶助等で賄われ、全額本人負担とはならない。受給者も要介護認定を受けられる。(根拠: 介護保険法第9条、生活保護法)
一問一答
全400問を繰り返し学習