問題
選択肢
- 1モニタリングは年に1回行えば足りる。
- 2モニタリングは利用者の自宅を訪問せず、サービス事業者からの報告のみで行えばよい。
- 3モニタリングの結果は記録する必要がない。
- 4モニタリングはケアプランの目標が達成されたか否かにかかわらず、見直しの判断材料とはしない。
- 5介護支援専門員は、特段の事情がない限り、少なくとも1か月に1回利用者に面接し(面接は原則として利用者の居宅を訪問して行う)、少なくとも1か月に1回結果を記録する。
正解
5. 介護支援専門員は、特段の事情がない限り、少なくとも1か月に1回利用者に面接し(面接は原則として利用者の居宅を訪問して行う)、少なくとも1か月に1回結果を記録する。
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解説
モニタリングは、ケアプランの実施状況や目標の達成度、利用者の状態変化を継続的に把握する工程である。運営基準上、介護支援専門員は特段の事情のない限り、少なくとも1か月に1回利用者に面接し(面接は原則として利用者の居宅を訪問して行う)、少なくとも1か月に1回モニタリングの結果を記録しなければならない。事業者報告のみでは足りず、原則として利用者の居宅を訪問して面接する必要がある。結果はケアプランの見直し(再アセスメント)の判断材料となる。(根拠: 指定居宅介護支援等基準第13条)なお令和6年度の介護報酬改定により、利用者の同意を得たうえでサービス担当者会議等で合意するなど所定の要件を満たす場合は、テレビ電話装置等を活用したモニタリングが認められ、居宅への訪問は少なくとも2か月に1回とすることができる(介護予防支援では6か月に1回)。訪問しない月はテレビ電話装置等により利用者と面接する。
一問一答
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