問題
介護支援専門員の秘密保持義務について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1介護支援専門員は退職すれば、在職中に知り得た利用者の秘密を自由に漏らしてよい。
- 2利用者本人の秘密は守るが、家族の秘密は対象外である。
- 3秘密保持義務は努力義務にすぎず、違反しても何の不利益もない。
- 4介護支援専門員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者や家族の秘密を漏らしてはならず、その義務は退職後も続く。
- 5サービス担当者会議で個人情報を用いる場合でも、本人の同意は一切不要である。
正解
4. 介護支援専門員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者や家族の秘密を漏らしてはならず、その義務は退職後も続く。
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解説
介護支援専門員には秘密保持義務が課され、正当な理由なく、その業務に関して知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。この義務は介護支援専門員でなくなった後(退職後)も継続する。違反は信用失墜行為等として登録消除等の対象となり得る。サービス担当者会議等で利用者・家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により本人(家族)の同意を得ておく必要がある。(根拠: 介護保険法第69条の37・指定居宅介護支援等基準)
一問一答
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