問題
居宅サービス計画と施設サービス計画の違いについて、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1居宅サービス計画は在宅の要介護者を対象とし、施設サービス計画は介護保険施設に入所する要介護者を対象とする。
- 2居宅サービス計画も施設サービス計画も、いずれも在宅の利用者のみを対象とする。
- 3施設サービス計画は要支援者を対象とし、居宅サービス計画は要介護者を対象とする。
- 4施設サービス計画は介護支援専門員以外の職員が作成しなければならない。
- 5居宅サービス計画は作成義務があるが、施設サービス計画には作成義務がない。
正解
1. 居宅サービス計画は在宅の要介護者を対象とし、施設サービス計画は介護保険施設に入所する要介護者を対象とする。
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解説
居宅サービス計画(居宅ケアプラン)は在宅で生活する要介護者を対象に居宅介護支援事業所の介護支援専門員等が作成し、施設サービス計画は介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院に入所する要介護者を対象に当該施設の計画担当介護支援専門員が作成する。いずれも要介護者が対象(要支援者は介護予防サービス計画)であり、双方に作成義務がある。介護支援専門員が作成する点も共通する。(根拠: 介護保険法・指定施設サービス等基準)
一問一答
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