問題
2024年(令和6年)4月の制度改正による介護予防支援の実施主体について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1介護予防支援は地域包括支援センターのみが実施でき、他の事業所は一切関与できない。
- 2市町村長の指定を受けた指定居宅介護支援事業所も、介護予防支援を実施できるようになった。
- 3介護予防支援は民間企業のみが実施することとされた。
- 4介護予防支援は2024年改正で廃止され、すべて総合事業に統合された。
- 5介護予防支援は要介護者を対象に行う事業に変更された。
正解
2. 市町村長の指定を受けた指定居宅介護支援事業所も、介護予防支援を実施できるようになった。
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解説
2024年(令和6年)4月施行の改正により、従来は地域包括支援センターが実施主体であった介護予防支援について、市町村長の指定を受けた指定居宅介護支援事業所も実施できるようになった。これにより要支援者のケアマネジメントの担い手が広がった。地域包括支援センターも引き続き実施でき、居宅介護支援事業所への委託も可能である。介護予防支援は廃止されておらず、対象は要支援者である。(根拠: 介護保険法第115条の22・令和6年改正)
一問一答
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