問題
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の対象者について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1要介護1から要介護5までの認定を受けた者のみが対象である。
- 2第2号被保険者は一切対象とならない。
- 3要支援者および基本チェックリストにより事業対象者とされた者が対象となる。
- 4所得が一定額以上の者は対象から除外される。
- 5医師の診断書がなければ一切利用できない。
正解
3. 要支援者および基本チェックリストにより事業対象者とされた者が対象となる。
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解説
総合事業のうち介護予防・生活支援サービス事業の対象は、要支援1・2の認定を受けた者と、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられ事業対象者と判断された者である。要介護認定を経ずに迅速にサービス利用へつなげられる点が特徴である。一般介護予防事業は第1号被保険者すべてとその支援のための活動に関わる者が対象となる。所得による一律除外や医師の診断書を必須とする仕組みではない。(根拠: 介護保険法第115条の45第1項)
一問一答
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