問題
地域ケア会議の設置主体について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1都道府県が必ず単独で設置する。
- 2国民健康保険団体連合会が設置する。
- 3市町村または地域包括支援センターが設置するよう努めるものとされている。
- 4介護サービス事業者が任意に設置し、行政は関与しない。
- 5国が全国で一元的に設置する。
正解
3. 市町村または地域包括支援センターが設置するよう努めるものとされている。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
地域ケア会議は、市町村または地域包括支援センターが設置するよう努めるものとされている。介護保険法において、市町村は包括的・継続的ケアマネジメント支援などのために会議を置くよう努めることが規定されており、地域包括ケアシステムの構築に向けた重要な仕組みとして位置づけられている。会議には介護支援専門員、保健医療・福祉の専門職、関係機関・団体、民生委員などが必要に応じて参加する。(根拠: 介護保険法第115条の48第1項)
一問一答
全400問を繰り返し学習