問題
指定居宅介護支援におけるモニタリングについて、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1モニタリングは、利用者の状態が安定していれば年に1回行えば足りる。
- 2モニタリングにあたっては、特段の事情のない限り、少なくとも1か月に1回利用者宅を訪問し面接する。
- 3モニタリングは、サービス事業者からの報告のみで行い利用者との接触は不要である。
- 4モニタリングの記録は、作成後ただちに廃棄してよい。
- 5モニタリングの結果は、少なくとも1か月に1回記録しなければならない。
正解(2つ選択)
2. モニタリングにあたっては、特段の事情のない限り、少なくとも1か月に1回利用者宅を訪問し面接する。
5. モニタリングの結果は、少なくとも1か月に1回記録しなければならない。
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解説
指定居宅介護支援の運営基準では、介護支援専門員は特段の事情のない限り、少なくとも1か月に1回利用者の居宅を訪問して面接し、かつ少なくとも1か月に1回モニタリングの結果を記録しなければならないとされている。状態が安定していても年1回で足りるという記述は誤りで、毎月の訪問・記録が原則である。サービス事業者の報告のみで利用者との接触を不要とする記述も誤り。運営基準上、記録は一定期間(原則2年間)保存する義務があり、ただちに廃棄してよいとする記述も誤りである。(根拠: 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条)
一問一答
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