問題
介護サービス情報の公表制度について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1介護サービス情報の公表は、市町村が事業者を格付けして優劣を示す制度である。
- 2公表の対象となる情報には、事業者の経営者の個人資産が必ず含まれる。
- 3介護サービス情報の報告は、事業者の任意であり義務ではない。
- 4介護サービス事業者は、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
- 5公表制度の目的は、利用者が適切にサービスを選択できるよう情報を提供することにある。
正解(2つ選択)
4. 介護サービス事業者は、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
5. 公表制度の目的は、利用者が適切にサービスを選択できるよう情報を提供することにある。
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解説
介護サービス情報の公表制度は、利用者が事業者・サービスを比較し適切に選択できるよう、客観的な情報を提供することを目的とする。介護サービス事業者は、基本情報や運営方針等の介護サービス情報を都道府県知事に報告する義務を負い、都道府県はこれを公表する。事業者を格付けし優劣を示す制度ではない。公表対象は提供サービスの内容や体制等であり、経営者の個人資産が必ず含まれるわけではない。報告は法令上の義務であり任意ではないため、それらの記述は誤りである。(根拠: 介護保険法第115条の35)
一問一答
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