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福祉サービス分野難易度: 標準

ケアマネージャー 予想問題福祉サービス分野 第52問

問題

福祉用具及び住宅改修について、正しいものを3つ選べ。

選択肢

  1. 1車いすや特殊寝台(介護ベッド)など、貸与になじむ福祉用具は原則として福祉用具貸与の対象となる。
  2. 2住宅改修費は、利用者が希望すればいくらでも全額が保険から給付される。
  3. 3入浴や排泄に用いる腰掛便座や入浴補助用具など、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗が大きい用具は、特定福祉用具販売の対象となる。
  4. 4福祉用具貸与は、要介護度にかかわらずすべての品目を誰でも利用できる。
  5. 5手すりの取付けや段差の解消、滑り防止のための床材の変更などは、介護保険の住宅改修の対象に含まれる。

正解(3つ選択)

1. 車いすや特殊寝台(介護ベッド)など、貸与になじむ福祉用具は原則として福祉用具貸与の対象となる。

3. 入浴や排泄に用いる腰掛便座や入浴補助用具など、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗が大きい用具は、特定福祉用具販売の対象となる。

5. 手すりの取付けや段差の解消、滑り防止のための床材の変更などは、介護保険の住宅改修の対象に含まれる。

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解説

車いす・特殊寝台(介護ベッド)・床ずれ防止用具・手すり(工事を伴わないもの)など、繰り返し使え貸与になじむ用具は原則として福祉用具貸与の対象で正しい。腰掛便座・入浴用いす等の入浴補助用具・簡易浴槽など、排泄や入浴に直接触れ再利用に心理的抵抗が大きい用具は特定福祉用具販売(購入)の対象で正しい。手すりの取付け、段差の解消、滑り防止のための床材変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えは住宅改修の対象で正しい。一方、住宅改修費には支給限度基準額(原則20万円)があり「いくらでも全額給付」は誤り。福祉用具貸与は要介護度により利用できない品目(軽度者の特殊寝台等の原則対象外)があり「要介護度にかかわらず誰でも全品目」は誤り。(根拠: 介護保険法・福祉用具/住宅改修の基準)

一問一答

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