問題
介護保険の処分に関する不服申立て等について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1介護保険審査会は、市町村に設置される。
- 2要介護認定等の処分に不服がある場合は、都道府県に置かれる介護保険審査会に審査請求をすることができる。
- 3保険給付に関する処分の取消しの訴えは、審査請求を経ずにいつでも自由に提起できる。
- 4介護保険審査会の委員は、すべて市町村長が任命する。
- 5介護保険審査会は、都道府県に設置される。
正解(2つ選択)
2. 要介護認定等の処分に不服がある場合は、都道府県に置かれる介護保険審査会に審査請求をすることができる。
5. 介護保険審査会は、都道府県に設置される。
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解説
要介護認定や保険料の徴収などの市町村の処分に不服がある場合、被保険者は都道府県に置かれる介護保険審査会に審査請求ができる。介護保険審査会は都道府県に設置され、被保険者代表・市町村代表・公益代表の委員で構成される第三者機関である。市町村に設置されるとするのは誤り。要介護認定等の処分の取消しの訴えは、原則として審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できない(審査請求前置)。委員は都道府県知事が任命するため、すべて市町村長が任命するというのは誤りである。(根拠: 介護保険法第183条〜第196条)
一問一答
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