問題
介護保険の特定疾病について、正しいものを3つ選べ。
選択肢
- 1末期がん(回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)は、特定疾病に含まれる。
- 2交通事故による下肢の骨折は、特定疾病に含まれる。
- 3関節リウマチは、特定疾病に含まれる。
- 4糖尿病(合併症を伴わないもの)は、それ自体が特定疾病として定められている。
- 5初老期における認知症は、特定疾病に含まれる。
正解(3つ選択)
1. 末期がん(回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)は、特定疾病に含まれる。
3. 関節リウマチは、特定疾病に含まれる。
5. 初老期における認知症は、特定疾病に含まれる。
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解説
特定疾病は第2号被保険者が要介護・要支援認定を受ける要件となる16疾病で、末期がん、関節リウマチ、初老期における認知症はいずれも含まれる。そのほか筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・腎症・網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝・股関節の著しい変形を伴う変形性関節症が該当する。交通事故による骨折は加齢に起因しないため対象外で、特定疾病とされるのは糖尿病そのものではなく糖尿病の三大合併症(神経障害・腎症・網膜症)である。(根拠: 介護保険法第7条・施行令第2条)
一問一答
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