問題
福祉用具貸与・特定福祉用具販売について、正しいものを3つ選べ。
選択肢
- 1車いす・特殊寝台(介護用ベッド)・手すり(工事を伴わないもの)などは、原則として福祉用具貸与の対象である。
- 2入浴や排泄に用いる用具(入浴用いす・腰掛便座等)は、衛生上の理由から貸与ではなく特定福祉用具販売の対象である。
- 3福祉用具専門相談員は、利用者の状況に応じた福祉用具の選定・使用方法の助言等を行う。
- 4福祉用具貸与は、要介護度にかかわらずすべての品目を制限なく利用できる。
- 5特定福祉用具販売は、要介護者が自費で購入するのみで、保険給付の対象とならない。
正解(3つ選択)
1. 車いす・特殊寝台(介護用ベッド)・手すり(工事を伴わないもの)などは、原則として福祉用具貸与の対象である。
2. 入浴や排泄に用いる用具(入浴用いす・腰掛便座等)は、衛生上の理由から貸与ではなく特定福祉用具販売の対象である。
3. 福祉用具専門相談員は、利用者の状況に応じた福祉用具の選定・使用方法の助言等を行う。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
福祉用具貸与は、車いす・車いす付属品・特殊寝台(介護用ベッド)・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり(工事を伴わないもの)・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトなどが対象である。入浴用いすや腰掛便座など、肌に直接触れ再利用になじまない入浴・排泄関連用具は衛生上の理由から「特定福祉用具販売」の対象となる。福祉用具専門相談員は、利用者に適した福祉用具の選定や使用方法の助言・調整を行うため正しい。一方、軽度者には貸与が原則認められない品目があるため「制限なく利用できる」は誤り。特定福祉用具販売は年間一定額を上限に保険給付(償還払い等)の対象であり「給付対象とならない」は誤りである。(根拠: 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の制度)
一問一答
全400問を繰り返し学習