問題
成年後見制度について、正しいものを3つ選べ。
選択肢
- 1法定後見の開始は、本人の判断能力にかかわらず家族が自由に決められ、家庭裁判所の関与はない。
- 2成年後見人は、本人の財産を自由に処分し私的に利用してよいとされている。
- 3法定後見制度には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3つの類型がある。
- 4任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えて自ら後見人を契約で定めておく制度である。
- 5成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な人の権利を守る制度である。
正解(3つ選択)
3. 法定後見制度には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3つの類型がある。
4. 任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えて自ら後見人を契約で定めておく制度である。
5. 成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な人の権利を守る制度である。
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解説
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を支援し、その権利を守る制度である。法定後見制度は本人の判断能力の程度に応じて、後見(判断能力を欠く常況)・保佐(著しく不十分)・補助(不十分)の3類型に分かれる。任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて自分が選んだ人と公正証書による契約で後見人をあらかじめ定めておく制度で正しい。一方、法定後見の開始は家庭裁判所への申立てと審判によるもので、家族が自由に決められるものではないため誤り。後見人は本人のために誠実に職務を行う義務があり、財産を私的に流用することは許されないため誤りである。(根拠: 成年後見制度・民法)
一問一答
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