問題
日常生活自立支援事業について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1日常生活自立支援事業では、不動産の売買や遺産分割など法律行為の代理を全面的に行う。
- 2日常生活自立支援事業の実施主体は家庭裁判所であり、後見人を選任する制度である。
- 3日常生活自立支援事業は、判断能力にまったく問題のない人だけが利用できる。
- 4日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な人が福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等の支援を受けられる事業である。
- 5日常生活自立支援事業は、本人との契約に基づいて行われ、契約内容を理解できる程度の判断能力が必要である。
正解(2つ選択)
4. 日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な人が福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等の支援を受けられる事業である。
5. 日常生活自立支援事業は、本人との契約に基づいて行われ、契約内容を理解できる程度の判断能力が必要である。
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解説
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な人が地域で自立して生活できるよう、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、通帳・証書等の書類預かりなどを支援する事業である(実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会等)。利用は本人との契約に基づいて行われるため、契約内容を理解できる程度の判断能力があることが前提となる点で正しい。一方、不動産売買や遺産分割など重要な法律行為の代理は成年後見制度が担う領域であり、本事業の範囲ではないため誤り。家庭裁判所が後見人を選任するのは成年後見制度であり誤り。判断能力が不十分な人を対象とする事業であるため「問題のない人だけ」は誤りである。(根拠: 日常生活自立支援事業・成年後見制度との違い)
一問一答
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