問題
利用者負担について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1第2号被保険者は、所得にかかわらず必ず費用の3割を負担する。
- 2介護保険施設の食費・居住費は、所得にかかわらず全額が保険給付の対象となる。
- 3高額介護サービス費は、1か月の利用者負担額が一定の上限を超えた場合に、超えた分が後から支給される制度である。
- 4利用者負担割合は、要介護度が重いほど高くなる仕組みである。
- 5介護サービスの利用者負担は、原則として費用の1割であるが、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割又は3割となる。
正解(2つ選択)
3. 高額介護サービス費は、1か月の利用者負担額が一定の上限を超えた場合に、超えた分が後から支給される制度である。
5. 介護サービスの利用者負担は、原則として費用の1割であるが、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割又は3割となる。
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解説
介護サービスの利用者負担は原則1割だが、一定以上の所得がある第1号被保険者は所得に応じて2割または3割負担となる。1か月の利用者負担額が所得区分ごとの上限を超えた場合は、超過分が高額介護サービス費として後から支給される。第2号被保険者の負担割合は原則1割であり、所得にかかわらず一律3割ということはない。介護保険施設の食費・居住費は原則自己負担で、低所得者には補足給付(特定入所者介護サービス費)で軽減されるものの所得にかかわらず全額給付されるわけではない。利用者負担割合は所得に応じて決まるもので、要介護度の重さで変わるものではない。(根拠: 介護保険法第41条・第49条の2・第51条等)
一問一答
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