問題
介護保険における苦情処理・不服申立てについて、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1介護サービスの質や提供内容に関する苦情は、まず最高裁判所に直接訴え出ることとされている。
- 2要介護認定の不服申立ては、市町村長に対する審査請求として行う。
- 3介護サービスに関する苦情は、国民健康保険団体連合会(国保連)に申し立てることができる。
- 4介護保険審査会は、各市町村に設置することが義務づけられている。
- 5要介護認定の結果に不服がある場合は、都道府県に設置される介護保険審査会に審査請求をすることができる。
正解(2つ選択)
3. 介護サービスに関する苦情は、国民健康保険団体連合会(国保連)に申し立てることができる。
5. 要介護認定の結果に不服がある場合は、都道府県に設置される介護保険審査会に審査請求をすることができる。
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解説
要介護認定や保険料の賦課など保険者の処分に不服がある場合は、都道府県に設置される介護保険審査会に審査請求をすることができる。一方、サービスの質や提供内容に関する苦情は、事業者や市町村のほか、国民健康保険団体連合会(国保連)の苦情処理機能を利用して申し立てることができる。苦情を最初から最高裁判所へ直接訴えるという仕組みは存在しない。要介護認定の不服申立ては市町村長への審査請求ではなく介護保険審査会への審査請求であり、介護保険審査会は都道府県に置かれるもので各市町村への設置義務はない。(根拠: 介護保険法第183条・第184条・第176条)
一問一答
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