問題
福祉用具と住宅改修について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1住宅改修費の支給は、改修工事の内容や金額にかかわらず無制限に行われる。
- 2手すりの取り付けや段差の解消は、住宅改修の支給対象には含まれない。
- 3福祉用具貸与は、利用者の心身の状況にかかわらず常に同じ品目が一律に貸与される。
- 4車いすや特殊寝台(介護ベッド)などは、原則として福祉用具貸与(レンタル)の対象となる。
- 5入浴や排泄に用いる用具など、貸与になじまないものは特定福祉用具販売(購入費の支給)の対象となる。
正解(2つ選択)
4. 車いすや特殊寝台(介護ベッド)などは、原則として福祉用具貸与(レンタル)の対象となる。
5. 入浴や排泄に用いる用具など、貸与になじまないものは特定福祉用具販売(購入費の支給)の対象となる。
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解説
車いす・特殊寝台(介護ベッド)・床ずれ防止用具・歩行器などは、原則として福祉用具貸与(レンタル)の対象で正しい。入浴用いす・腰掛便座・簡易浴槽など、入浴や排泄に用い再利用に心理的抵抗があり貸与になじまない用具は、特定福祉用具販売として購入費が支給される対象で正しい。一方、住宅改修費の支給には支給限度基準額(原則20万円)の上限があり「内容や金額にかかわらず無制限」は誤り。手すりの取り付け・段差の解消・床材の変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への取替えなどは住宅改修の支給対象に含まれるため「含まれない」は誤り。福祉用具貸与は利用者の心身の状況や生活環境に応じて適切な品目を選定するため「常に同じ品目が一律」は誤り。(根拠: 介護保険の福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修)
一問一答
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