問題
成年後見制度について、正しいものを3つ選べ。
選択肢
- 1法定後見の開始の審判は、市町村長が単独で決定し、家庭裁判所は関与しない。
- 2法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型がある。
- 3任意後見制度は、本人が判断能力を有するうちに、将来に備えて後見人や委任内容を契約で定めておくものである。
- 4成年後見人は、本人に代わって本人の所有する居住用不動産を、家庭裁判所の許可なく自由に売却できる。
- 5成年後見制度は、判断能力が不十分な人の財産管理や身上保護を支援する制度である。
正解(3つ選択)
2. 法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型がある。
3. 任意後見制度は、本人が判断能力を有するうちに、将来に備えて後見人や委任内容を契約で定めておくものである。
5. 成年後見制度は、判断能力が不十分な人の財産管理や身上保護を支援する制度である。
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解説
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見(ほとんど判断できない人)」「保佐(著しく不十分な人)」「補助(不十分な人)」の3類型があり正しい。任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有するうちに、判断能力低下に備えて誰にどのような支援を委任するかをあらかじめ契約(公正証書)で定めておく制度で正しい。成年後見制度全体が、判断能力が不十分な人の財産管理や身上保護(生活・療養に関する手配等)を支援する制度であることも正しい。一方、法定後見の開始は家庭裁判所の審判により行われ「市町村長が単独で決定し家庭裁判所は関与しない」は誤り(市町村長は申立てができるにとどまる)。成年後見人が本人の居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要であり「許可なく自由に売却できる」は誤り。(根拠: 民法・成年後見制度)
一問一答
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