問題
日常生活自立支援事業について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1判断能力が不十分な人を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理などを行う事業である。
- 2日常生活自立支援事業は、利用者本人の同意がなくても開始できる。
- 3この事業では、不動産の売買や遺産分割など重要な法律行為の代理を行う。
- 4日常生活自立支援事業の対象は、判断能力に問題のない健常な高齢者に限られる。
- 5実施主体は都道府県・指定都市の社会福祉協議会であり、市町村社会福祉協議会等で窓口業務が行われる。
正解(2つ選択)
1. 判断能力が不十分な人を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理などを行う事業である。
5. 実施主体は都道府県・指定都市の社会福祉協議会であり、市町村社会福祉協議会等で窓口業務が行われる。
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解説
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な人を対象に、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類等の預かりなどを行う事業で正しい。実施主体は都道府県・指定都市の社会福祉協議会で、利用者に身近な市町村社会福祉協議会等が窓口・実施業務を担う仕組みで正しい。一方、この事業は利用者本人との契約に基づいて行われ、契約内容を理解できる程度の判断能力が必要なため「本人の同意がなくても開始できる」は誤り。不動産売買や遺産分割など重要な法律行為の代理は成年後見制度が担うものであり、この事業の内容ではないため誤り。対象は判断能力が不十分な人であり「判断能力に問題のない健常な高齢者に限られる」は誤り。(根拠: 社会福祉法・日常生活自立支援事業)
一問一答
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