問題
福祉用具と住宅改修について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1福祉用具貸与は、利用者の状態にかかわらず常にすべての品目を利用できる。
- 2住宅改修は、回数や金額の制限なく何度でも全額が給付される。
- 3車いす・特殊寝台などは貸与(レンタル)、入浴・排泄に用いる用具などは購入の対象である。
- 4福祉用具購入費は、貸与になじまない用具であっても保険給付の対象とならない。
- 5住宅改修費は、手すりの取付けや段差の解消などが支給の対象となる。
正解(2つ選択)
3. 車いす・特殊寝台などは貸与(レンタル)、入浴・排泄に用いる用具などは購入の対象である。
5. 住宅改修費は、手すりの取付けや段差の解消などが支給の対象となる。
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解説
福祉用具は、車いす・特殊寝台(介護ベッド)・床ずれ防止用具・手すり(工事を伴わないもの)等は貸与(レンタル)の対象、腰掛便座・入浴補助用具など他人が使ったものを再利用しにくい用具は特定福祉用具販売(購入)の対象で正しい。住宅改修費は、手すりの取付け・段差の解消・滑り防止のための床材変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器への取替え等が支給対象で正しい。一方、福祉用具貸与は要介護度等に応じて利用できる品目に制限があり「状態にかかわらず常にすべて利用できる」は誤り。住宅改修費は原則一人につき支給限度基準額(20万円)の範囲内で1〜3割の自己負担があり「制限なく何度でも全額給付」は誤り。購入になじむ用具は特定福祉用具販売として給付対象であり「対象とならない」は誤り。(根拠: 介護保険法/福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修)
一問一答
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