問題
成年後見制度について、正しいものを3つ選べ。
選択肢
- 1成年後見人は、本人の財産を自由に処分し自分のために使うことができる。
- 2法定後見は、市町村長が申し立てることは一切できない。
- 3法定後見制度には、後見・保佐・補助の3類型がある。
- 4後見類型は、判断能力を欠くのが通常の状態にある人を対象とする。
- 5任意後見制度は、本人が判断能力のあるうちにあらかじめ後見人を選んでおく仕組みである。
正解(3つ選択)
3. 法定後見制度には、後見・保佐・補助の3類型がある。
4. 後見類型は、判断能力を欠くのが通常の状態にある人を対象とする。
5. 任意後見制度は、本人が判断能力のあるうちにあらかじめ後見人を選んでおく仕組みである。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法定後見制度は本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型に分かれており正しい。後見類型は、認知症等により判断能力を欠くのが通常の状態(最も重い)にある人を対象とし、成年後見人に広範な代理権等が与えられるため正しい。任意後見制度は、本人が十分な判断能力のあるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて自分で後見人を選び契約しておく仕組みで正しい。一方、成年後見人は本人の利益のために財産を管理する義務があり、本人の財産を自由に処分して自分のために使うことはできず誤り(横領は違法)。身寄りがない等の場合には市町村長が法定後見開始の審判を申し立てることができるため「一切できない」は誤り。(根拠: 民法・成年後見制度/法定後見・任意後見)
一問一答
全400問を繰り返し学習