問題
日常生活自立支援事業について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、窓口業務等を市町村社協等が担う。
- 2日常生活自立支援事業は、不動産の売却など重要な法律行為の代理を主目的とする。
- 3利用には必ず家庭裁判所の審判を受けることが要件となる。
- 4この事業は判断能力に全く問題のない人のみを対象としている。
- 5判断能力が不十分な人に対し、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行う。
正解(2つ選択)
1. 実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、窓口業務等を市町村社協等が担う。
5. 判断能力が不十分な人に対し、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行う。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な人が地域で自立して暮らせるよう、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理(公共料金の支払い等)、通帳・書類の預かりなどを支援する事業で正しい。実施主体は都道府県・指定都市の社会福祉協議会で、実際の相談・契約・援助などの窓口は市町村社会福祉協議会等が担うため正しい。一方、本事業は日常的な範囲の援助であり、不動産売却など重要な法律行為の代理は成年後見制度の役割なので「重要な法律行為の代理が主目的」は誤り。利用は本人と社協との契約に基づき、家庭裁判所の審判は不要なので「審判が要件」は誤り。対象は判断能力が不十分な人であり「全く問題のない人のみ」は誤り。(根拠: 社会福祉法/日常生活自立支援事業)
一問一答
全400問を繰り返し学習