問題
介護保険の保険者である市町村が行う事務として、正しいものを3つ選べ。
選択肢
- 1要介護認定・要支援認定に関する事務を行う。
- 2介護給付費等の審査・支払を、市町村が個々の事業者と直接照合して行うのが原則である。
- 3第1号被保険者の保険料を条例で定め徴収する。
- 4介護サービス情報の公表制度を、市町村が実施主体となって運営する。
- 5介護保険特別会計を設けて財政運営を行う。
正解(3つ選択)
3. 第1号被保険者の保険料を条例で定め徴収する。
1. 要介護認定・要支援認定に関する事務を行う。
5. 介護保険特別会計を設けて財政運営を行う。
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解説
市町村は保険者として、要介護・要支援認定、第1号被保険者の保険料の条例による設定・徴収、介護保険特別会計の設置・運営などを行う。介護給付費等の審査・支払は、市町村が国民健康保険団体連合会(国保連)に委託して行うのが原則であり、市町村が個々の事業者と直接照合するわけではない。介護サービス情報の公表制度の実施主体は都道府県であり、市町村ではない。したがって審査支払と情報公表の選択肢は誤りである。(根拠: 介護保険法第3条・第115条の35等)
一問一答
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