問題
介護保険法に定める特定疾病に該当するものを3つ選べ。
選択肢
- 1高血圧症
- 2初老期における認知症
- 3関節リウマチ
- 4変形性膝関節症(両側の膝関節に著しい変形を伴わないもの)
- 5糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
正解(3つ選択)
5. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
2. 初老期における認知症
3. 関節リウマチ
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解説
第2号被保険者が給付を受けられるのは、加齢に伴って生ずる16の特定疾病が原因で要介護・要支援状態となった場合に限られる。初老期における認知症、関節リウマチ、糖尿病性神経障害・腎症・網膜症はいずれも16特定疾病に含まれる。高血圧症は特定疾病に列挙されておらず該当しない。膝関節の疾患では「両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」が特定疾病であり、著しい変形を伴わないものは該当しない。(根拠: 介護保険法施行令第2条)
一問一答
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