問題
福祉用具と住宅改修について、正しいものを3つ選べ。
選択肢
- 1福祉用具貸与は、要介護度にかかわらずすべての品目を制限なく利用できる。
- 2住宅改修費は、利用限度額の制限がなく何度でも全額が支給される。
- 3車いすや特殊寝台(介護ベッド)などは、原則として福祉用具貸与の対象となる。
- 4入浴や排泄に用いる用具(腰掛便座・入浴用いすなど)は、福祉用具購入費の対象となる。
- 5手すりの取り付けや段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
正解(3つ選択)
3. 車いすや特殊寝台(介護ベッド)などは、原則として福祉用具貸与の対象となる。
4. 入浴や排泄に用いる用具(腰掛便座・入浴用いすなど)は、福祉用具購入費の対象となる。
5. 手すりの取り付けや段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
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解説
車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具などは原則として福祉用具貸与(レンタル)の対象である。直接肌に触れ再利用になじまない腰掛便座・入浴用いす・簡易浴槽などは特定福祉用具販売(購入費)の対象となる。手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止のための床材変更、扉の取替えなどは住宅改修費の支給対象である。福祉用具貸与は要支援・軽度者には一部品目に給付制限があり「すべての品目を制限なく利用できる」は誤り。住宅改修費は原則20万円という支給限度基準額があり、何度でも全額支給ではないため誤り。(根拠: 介護保険法、福祉用具・住宅改修の給付基準)
一問一答
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