問題
日常生活自立支援事業について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1実施主体は、家庭裁判所である。
- 2認知症高齢者や知的障害者などのうち、判断能力が不十分な人を対象とする事業である。
- 3福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理の支援などを行う。
- 4不動産の売買など、財産に関する重要な法律行為の代理を主たる業務とする。
- 5日常生活自立支援事業は、判断能力が全くない人のみを対象とする。
正解(2つ選択)
2. 認知症高齢者や知的障害者などのうち、判断能力が不十分な人を対象とする事業である。
3. 福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理の支援などを行う。
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解説
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者などのうち判断能力が不十分で、かつ契約内容を理解できる程度の能力がある人を対象に、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、書類等の預かりなどを行う事業である。実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、家庭裁判所ではないため誤り。不動産売買など重要な法律行為の代理は成年後見制度が担うもので、本事業の主たる業務ではないため誤り。本人と利用契約を結ぶ仕組みであり、判断能力が全くない人のみを対象とするのではなく誤り。(根拠: 社会福祉法に基づく日常生活自立支援事業)
一問一答
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