原状回復・関係法令出題頻度 2/3
ガイドライン2011年再改訂版
がいどらいん2011ねんさいかいていばん
定義
原状回復ガイドラインの2011年8月改訂版。経過年数の考え方や賃借人負担の具体例を整理した。
詳細解説
2011年再改訂版では、経過年数による減価償却の考え方を体系化し、壁クロスやカーペット等の耐用年数を6年と整理。さらにフローリングは建物の耐用年数(22年等)に準じ、襖・障子は減価償却資産には該当しないが消耗品として扱う等、具体的取扱いを明示した。費用負担の考え方を「A:賃借人負担」「B:賃貸人負担」「A(+B):基本賃借人負担で経過年数考慮」等の区分表で示した点が特徴。
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原状回復・修繕
原状回復ガイドラインにおいて、賃借人の負担となる損耗として最も適切なものはどれか。
原状回復・修繕
原状回復ガイドラインにおける壁紙(クロス)の経過年数による減価の考え方として、最も適切なものはどれか。
原状回復ガイドラインにおいて、賃貸人(貸主)負担となるものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. ガイドライン2011年再改訂版とは何ですか?
A. 原状回復ガイドラインの2011年8月改訂版。経過年数の考え方や賃借人負担の具体例を整理した。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。