原状回復・関係法令出題頻度 3/3
原状回復ガイドライン
げんじょうかいふくがいどらいん
定義
国土交通省が公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」。賃借人・賃貸人の費用負担区分の指針となる。
詳細解説
1998年に初版が公表され、2004年・2011年・2018年に改訂された。賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)の根拠ともなっている。基本的考え方として、経年変化・通常損耗は賃料に含まれており賃貸人負担、賃借人の故意・過失・善管注意義務違反による損耗は賃借人負担と整理。経過年数による負担減額の考え方(耐用年数経過後は1円のみ)も明記されている。法的拘束力はないが、裁判実務でも参考にされる。
関連用語
よくある質問
Q. 原状回復ガイドラインとは何ですか?
A. 国土交通省が公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」。賃借人・賃貸人の費用負担区分の指針となる。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。