原状回復・関係法令出題頻度 3/3
経過年数による負担減額
けいかねんすうによるふたんげんがく
定義
賃借人が損耗を生じさせた場合でも、経過年数に応じて減価償却し負担を軽減する考え方。
詳細解説
ガイドラインでは、賃借人の善管注意義務違反等で生じた損傷であっても、設備等の耐用年数を経過したものについては減価償却の考え方を適用し、賃借人負担を軽減する。例えば耐用年数6年のクロスを6年居住して汚した場合、賃借人負担は残存価値1円程度となる。これは賃貸人が新品同様の状態に戻す費用全額を賃借人に負担させることが不公平であるとの趣旨。直線(旧定額法)的な減価で計算する。
関連用語
よくある質問
Q. 経過年数による負担減額とは何ですか?
A. 賃借人が損耗を生じさせた場合でも、経過年数に応じて減価償却し負担を軽減する考え方。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。