原状回復・関係法令出題頻度 2/3
修繕費用負担区分
しゅうぜんひようふたんくぶん
定義
賃貸借契約期間中の修繕について、賃貸人と賃借人のどちらが費用を負担するかの区分。
詳細解説
民法606条1項により、賃貸人は使用収益に必要な修繕義務を負う。賃借人の責めに帰すべき事由による修繕は賃借人負担。一方、民法607条の2により、賃貸人が相当期間内に修繕を行わない場合や急迫の事情がある場合は賃借人が自ら修繕できる。実務では電球交換・パッキン交換等の小修繕は賃借人負担とする特約が一般的。エアコン・給湯器等の主要設備の修繕は賃貸人負担が原則。試験では民法改正後の規定との関係が問われる。
関連用語
よくある質問
Q. 修繕費用負担区分とは何ですか?
A. 賃貸借契約期間中の修繕について、賃貸人と賃借人のどちらが費用を負担するかの区分。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。