民法・借地借家法出題頻度 3/3
原状回復
げんじょうかいふく
定義
賃借物の損傷を賃借人が原状に復する義務(民法621条)。
詳細解説
改正民法621条で通常損耗・経年劣化を除外する旨が明文化された。賃借人の故意・過失・善管注意義務違反・通常を超えた使用による損傷が対象。国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づく実務運用が一般的。最判平17.12.16は通常損耗特約には具体性・明確性が必要とする。
関連用語
よくある質問
Q. 原状回復とは何ですか?
A. 賃借物の損傷を賃借人が原状に復する義務(民法621条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。