原状回復・関係法令出題頻度 3/3
採光・換気規定
さいこう・かんきせってい
定義
建築基準法28条に定める居室の採光・換気のための開口部の面積基準。
詳細解説
居室には採光のための窓その他の開口部を、住宅の場合は床面積の1/7以上設ける必要がある(建築基準法28条1項)。換気のための開口部は床面積の1/20以上(同条2項)。採光基準は隣地境界線までの水平距離・高さに基づく採光補正係数で計算され、住居地域・商業地域・工業地域で算式が異なる。これらを満たさない部屋は「居室」と認められず、納戸(サービスルーム)扱いとなる。賃貸広告の表示にも影響する。
関連用語
よくある質問
Q. 採光・換気規定とは何ですか?
A. 建築基準法28条に定める居室の採光・換気のための開口部の面積基準。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。