用語辞典の一覧に戻る
原状回復・関係法令出題頻度 3/3

建築基準法

けんちくきじゅんほう

定義

建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低基準を定めた法律。賃貸住宅の安全性確保の基本法。

詳細解説

建築基準法は1950年制定で、国民の生命・健康・財産の保護を目的とする。単体規定(個々の建築物の安全・衛生基準)と集団規定(用途地域・建ぺい率・容積率等の都市計画関連)から構成される。賃貸不動産管理においては、既存不適格建物の取扱い、用途地域による建築制限、防火・準防火地域での構造規制、シックハウス対策(24時間換気設備の義務化)、耐震基準(新耐震は1981年6月1日以降)等が重要論点。

関連用語

よくある質問

Q. 建築基準法とは何ですか?

A. 建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低基準を定めた法律。賃貸住宅の安全性確保の基本法。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全240語)賃管士の問題に挑戦

科目: 原状回復・関係法令 · ID: kankei-001