原状回復・関係法令出題頻度 3/3
住宅用火災警報器
じゅうたくようかさいけいほうき
定義
消防法9条の2に基づき全ての住宅に設置が義務付けられた火災警報器。
詳細解説
2006年6月1日施行(既存住宅は市町村条例で猶予期間あり、2011年6月までに全面義務化)。寝室と寝室がある階の階段上部への設置が原則必須で、市町村条例によっては台所・居室への追加設置が求められる。煙式(光電式)が標準で、台所のみ熱式設置可。電池式は10年を目安に交換、本体も10年程度で交換推奨。賃貸住宅では設置・維持管理の責任は原則賃貸人にあり、賃借人の故意による損壊は賃借人負担。
「住宅用火災警報器」が出る問題に挑戦
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消防法上の防火管理者の選任義務がある共同住宅の収容人員の基準として、正しいものはどれか。
住宅用火災警報器の設置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
消防法上の「特定防火対象物」に該当しないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 住宅用火災警報器とは何ですか?
A. 消防法9条の2に基づき全ての住宅に設置が義務付けられた火災警報器。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。