用語辞典の一覧に戻る
原状回復・関係法令出題頻度 3/3

住宅用火災警報器

じゅうたくようかさいけいほうき

定義

消防法9条の2に基づき全ての住宅に設置が義務付けられた火災警報器。

詳細解説

2006年6月1日施行(既存住宅は市町村条例で猶予期間あり、2011年6月までに全面義務化)。寝室と寝室がある階の階段上部への設置が原則必須で、市町村条例によっては台所・居室への追加設置が求められる。煙式(光電式)が標準で、台所のみ熱式設置可。電池式は10年を目安に交換、本体も10年程度で交換推奨。賃貸住宅では設置・維持管理の責任は原則賃貸人にあり、賃借人の故意による損壊は賃借人負担。

関連用語

消防法消防法9条の2防火対象物賃貸人責任

よくある質問

Q. 住宅用火災警報器とは何ですか?

A. 消防法9条の2に基づき全ての住宅に設置が義務付けられた火災警報器。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全240語)賃管士の問題に挑戦

科目: 原状回復・関係法令 · ID: kankei-007