原状回復・関係法令出題頻度 3/3
住宅用火災警報器
じゅうたくようかさいけいほうき
定義
消防法9条の2に基づき全ての住宅に設置が義務付けられた火災警報器。
詳細解説
2006年6月1日施行(既存住宅は市町村条例で猶予期間あり、2011年6月までに全面義務化)。寝室と寝室がある階の階段上部への設置が原則必須で、市町村条例によっては台所・居室への追加設置が求められる。煙式(光電式)が標準で、台所のみ熱式設置可。電池式は10年を目安に交換、本体も10年程度で交換推奨。賃貸住宅では設置・維持管理の責任は原則賃貸人にあり、賃借人の故意による損壊は賃借人負担。
関連用語
よくある質問
Q. 住宅用火災警報器とは何ですか?
A. 消防法9条の2に基づき全ての住宅に設置が義務付けられた火災警報器。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。