原状回復・関係法令出題頻度 2/3
消防法
しょうぼうほう
定義
火災予防・消火活動・救急業務等を定めた法律。賃貸住宅は防火対象物として規制を受ける。
詳細解説
消防法では建物を「防火対象物」として用途別に分類し(共同住宅は5項ロ)、規模に応じて消火器・自動火災報知設備・スプリンクラー・誘導灯等の設置義務を定める。共同住宅では延床面積500㎡以上で自動火災報知設備、11階以上でスプリンクラーが原則必要。防火管理者の選任義務(収容人員50人以上)、消防計画の作成・届出、定期点検と消防署への報告(特定共同住宅では3年に1回)等の管理上の義務もある。
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関係法令・賃貸経営
賃貸住宅における防火管理者の選任義務発生人数として、最も適切なものはどれか。
消防法上の防火管理者の選任義務がある共同住宅の収容人員の基準として、正しいものはどれか。
自動火災報知設備の設置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 消防法とは何ですか?
A. 火災予防・消火活動・救急業務等を定めた法律。賃貸住宅は防火対象物として規制を受ける。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。