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原状回復・関係法令出題頻度 2/3

消防法

しょうぼうほう

定義

火災予防・消火活動・救急業務等を定めた法律。賃貸住宅は防火対象物として規制を受ける。

詳細解説

消防法では建物を「防火対象物」として用途別に分類し(共同住宅は5項ロ)、規模に応じて消火器・自動火災報知設備・スプリンクラー・誘導灯等の設置義務を定める。共同住宅では延床面積500㎡以上で自動火災報知設備、11階以上でスプリンクラーが原則必要。防火管理者の選任義務(収容人員50人以上)、消防計画の作成・届出、定期点検と消防署への報告(特定共同住宅では3年に1回)等の管理上の義務もある。

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よくある質問

Q. 消防法とは何ですか?

A. 火災予防・消火活動・救急業務等を定めた法律。賃貸住宅は防火対象物として規制を受ける。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 原状回復・関係法令 · ID: kankei-006