原状回復・関係法令出題頻度 3/3
宅地建物取引業法
たくちたてものとりひきぎょうほう
定義
不動産取引の公正確保と購入者・賃借人保護を目的とした法律。略称「宅建業法」。
詳細解説
宅地建物取引業(売買・交換・媒介・代理)を業として行う者は国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要(宅建業法3条)。事務所ごとに従業者5人に1人以上の宅地建物取引士の設置義務(同法31条の3)、媒介契約書面の交付(34条の2)、重要事項説明(35条)、契約書面の交付(37条)等の義務を課す。賃貸借の媒介・代理は宅建業法の対象だが、自己所有物件の賃貸(賃貸経営)は対象外であり、賃管業法が別途適用される。
関連用語
よくある質問
Q. 宅地建物取引業法とは何ですか?
A. 不動産取引の公正確保と購入者・賃借人保護を目的とした法律。略称「宅建業法」。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。