賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
重要事項説明
じゅうようじこうせつめい
定義
管理受託契約締結前に賃貸人に対して重要事項を説明すること。管理業法13条。
詳細解説
管理業法13条1項に基づき、管理業者は管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対して重要事項説明書を交付して説明しなければならない。説明は契約締結前の相当の期間(推奨1週間程度前)に行う必要がある。説明者は資格者である必要はないが、業務管理者の管理・監督下で実施する。テレビ会議等のITを活用した説明も一定の要件の下で認められ、電話による説明は、管理受託契約変更契約の重要事項説明で賃貸人の依頼がある等の要件を満たす場合に限られる(解釈・運用の考え方)。
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業務管理者
賃貸住宅管理業者の業務管理者の選任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
業務管理者
業務管理者になるための要件として、最も適切なものはどれか。
業務管理者
業務管理者の主な業務として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 重要事項説明とは何ですか?
A. 管理受託契約締結前に賃貸人に対して重要事項を説明すること。管理業法13条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。