賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
重要事項説明
じゅうようじこうせつめい
定義
管理受託契約締結前に賃貸人に対して重要事項を説明すること。管理業法13条。
詳細解説
管理業法13条1項に基づき、管理業者は管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対して重要事項説明書を交付して説明しなければならない。説明は契約締結前の相当の期間(推奨1週間程度前)に行う必要がある。説明者は資格者である必要はないが、業務管理者の管理・監督下で実施する。電話・テレビ会議システム等による説明も認められるが、賃貸人の意思確認と書面交付要件を満たす必要がある。
関連用語
よくある質問
Q. 重要事項説明とは何ですか?
A. 管理受託契約締結前に賃貸人に対して重要事項を説明すること。管理業法13条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。